強制執行とは債務者の財産の中から強制的に金員を回収するための手続きのことをいいます。
何度催促しても相手が契約した通りのお金の支払いをしてくれない場合には、強制執行の手続きを行うことで合法的に金員の回収をすることが可能となります。
強制執行は相手の財産から必要な金員を回収できるだけなので、債権者に財産がない場合は強制執行は不可能となります。
事前に債権者の財産について調べておくことが、確実に債権回収を行うための大前提となります。
強制執行を行うために用意しなければならないのは、債務名義・執行文・送達証明書となります。
裁判所ででた判決を送達証明書付きで送達する必要があります。
不動産を強制執行する場合には、差し押さえをしたものを競売にかけてその売却代金から債務を回収する方法と、その土地建物を管理してそこから発生する収益によって債権回収をおこなうという2つの種類を考えることができます。
一般的には強制競売にかけて債権回収を行うこととなりますが、執行をしてから配当を受け取るまでには時間がかかることが多くなっています。
配当の受け取りには平均で2年程度かかるといわれており、またすでに金融機関が抵当権などを設定していることもあるので、強制執行を行うさいには注意が必要となります。